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- 個人情報保護法
昨今の高度情報化社会の進展により、個人情報の流出が大きな社会的関心事となっています。そんな個人情報の取扱いに関する法律が「個人情報保護法」。先ごろ国会で可決され、2005年4月から施行されます。その内容は個人情報の適切な取扱を求めるもので、 5,000人以上の個人情報を事業に利用している企業に義務が生じます。個人情報の取扱いを不適切に行った場合、主務大臣からの指導・勧告があり、従わない場合は6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課せられます。
生存している個人が識別される情報。つまり、氏名、性別。生年月日、住所、電話番号、されに病歴、前科、信条などプライバシーに関するものを言います。
そんな個人情報を5,000人分以上、事業に利用している場合は「個人情報取扱事業者」とされ「個人情報保護法」を守る義務が生じます。
「個人情報保護法」1条によると「高度情報化社会の逆風に伴い、個人情報の利用が著しく拡大。一個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する。」とされています。

- 個人情報の利用目的をできるだけ特定する
- 利用目的以外には利用しない
- 本人の同意なしに第三者に公開しない
- 不正な手段で個人情報を入手しない
- 正確かつ最新の内容に保つよう努める
- 安全管理のために必要な措置を講じる
- 従業者・委託先に対し必要な監督を行なう
- 取得したときは利用目的を通知、または公表する
- 利用目的等を本人の知りうる状態におく
- 本人の求めに応じて保有個人情報を開示する
- 本人の求めに応じて訂正、利用停止を行なう
- 苦情の適切かつ迅速な処理に努める
- 本人から個人情報の開示を求められたら応じなければならない
- 本人からの訂正・苦情に応じなければならない
- 顧客などから個人情報保護法への取り組みを求められたり、 問い合わせが増えたりする

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