COLUMNお役立ちコラム


医師や看護師に欠かせない守秘義務について
医師や看護師をはじめとした医療従事者には、厳格な守秘義務が課されています。万が一、診療上知り得た秘密が患者の同意なく他に漏れてしまった場合、患者やその家族との信頼関係を失ってしまうだけではなく、守秘義務違反及び個人情報保護法違反として、法的に罰せられる場合があるため、慎重かつ適切な取り扱いを図る必要があります。
医師・看護師に守秘義務が設けられている理由
医師や看護師は、診療上患者の身体的、社会的、経済的情報など、あらゆる個人情報を取り扱います。これらの情報は、「最良な医療を提供する上で必要な情報」として開示を求められても、信頼がなければ、安易に開示できるものではありません。そのため、患者が安心してこれらの情報を開示できるよう、あらかじめ医師・看護師に対し、患者の個人情報を他言・流用しない守秘義務が課されることになりました。
守秘しなければならない患者情報とは?
医師や看護師が守るべき個人情報は、患者の氏名、生年月日、居住地、家族構成などの基礎的情報の他、健康状態、病歴、症状の経過、診断名、予後及び治療方針など、診療記録に記載される内容全てが含まれます。もちろん、診療記録に記載されていないものでも、患者の個人を特定するあらゆる情報を守秘しなければなりません。
守秘義務は、亡くなった患者にも適用されます。患者が亡くなったからといって、生前に得た情報を安易に取り扱ってはなりません。なお、亡くなった患者の家族が、健康上のリスクに関わる情報の開示を求めた場合は、この限りではありません。
守秘義務を厳守するためにはどのような場面に気を付けたら良い?
患者の個人情報は、いつ、どこから漏れるか予測がつきません。そのため、部外者の目に触れる場所に、診療記録や看護記録などの患者の個人情報が書かれている書類、データ類を放置しないよう、厳重に取り扱うことを心がけましょう。患者の個人情報を自宅に持ち帰ったり、不特定多数が出入りできる休憩室で記載するといった行為も慎むことが大切です。また、家族や友人、同僚との会話、電車やエレベーター、お店などでの公共の場において、患者の個人情報を話してしまうことも控えます。たとえ名前をイニシャルで表すなど個人を特定できないような対応をしたとしても、SNSやブログ上に患者の情報を掲載するのは不適切です。
守秘義務を守らなかった場合の処分とは?
医師や看護師が、正当な理由なく守秘義務を怠った場合、刑法第134条により6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処されます。プライバシーを犯し、精神的な苦痛を与えたとなれば、患者やその家族から慰謝料を求められる可能性もあるでしょう。
医師や看護師は、患者のプライバシーを尊重し、職務上の守秘義務を遵守しなければなりません。守秘義務は、患者との信頼関係を構築し、良質な医療を提供する上でも必要不可欠なもの。自分と患者の立場を守るためにも、診療上得られた情報を安易に漏らさないよう適切な取り扱いを心掛けましょう。